任意整理 | 西田法律事務所

任意整理

任意整理とは
任意整理とは裁判所を利用せずに裁判外で各債権者と個別交渉をして、利息・損害金等の減免をしてもらい、債務を圧縮する私的整理手続のことです。

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注意点

任意整理では、まず利息制限法に基づいて債務額を確定し、債務者の収入の中から毎月の支払可能額を算定して、各債権者に和解案を提示することになります。このため、定期的な収入がない方は任意整理を使うことが困難ですし、支払回数が50回を大幅に超えてしまうような場合も任意整理による解決は困難です。
任意整理の利用が困難な場合には、法的整理である個人再生、自己破産を検討することになります。

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料金

着手金 業者1件につき 21,000円(税込)
報酬金 請求減額分の10%    過払金返還額の20%
※最低着手金 52,500円(税込)

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